親族内継承の高齢化問題

経営者の皆様の交代前平均年齢は、親族内承継の場合で69.3歳と高齢化しています。その場合、給与と年金月額に応じて老齢厚生年金の一部、または全額が支給停止されるのが現行の在職老齢年金制度です。

具体的は、月給に直近1年間の賞与を12で割った額を足した総報酬月額と、老齢厚生年金の基本月額を加えた基準額によって年金の一部もしくは全額が支給停止される仕組みです。

【60歳 – 64歳の方】
基準額47万円超から減額対象
男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降に生まれた方は、年金の受給が65歳からですので直接関係ありません。ただし繰り上げ受給されると減額対象です。

【65歳以上の方】
基準額47万円超から減額対象

後継者の問題とも深くかかわりますが、中小企業を支える屋台骨は経営者個人の人間力一身に大きく依存しており、事業継続の体制が固まらない限り容易に退職する事は出来ません。年金受給年齢に達し受給権を行使する段階で、所得がある事を理由に受給停止されたのでは経営者と言え就業意欲を阻害されても仕方ありません。支給停止の老齢年金は放棄となります。それでも、保険料の支払いは厚生年金で70歳、健康保険で74歳まで続きます。

在職老齢年金支給停止の具体例
65歳時の総報酬月額:600,0000円、厚生年金の基本月額150,000円を前提に計算すると


役員の老後資金を確保するスキームとは・・・?

当社では、役員の老後資金を確保するスキームを構築致しました。年金の制度設計の改善に期待し待ちの姿勢でいるのは逸失利益を膨らませるだけです。今回のご提案は、在職老齢年金が停止される経営者の皆様への朗報です。

人生100年時代を賢明に生き抜く為の、資金面での処方箋を当社がご提供致します。

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具体的な方法に関しましてお話させていただきます。
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    課税繰延べの出口対策(経営者向け)豊かな老後資金対策(経営者向け)事業承継対策(経営者向け)業務提携(税理士向け)その他